第 1 章   総    則



第1条  本会は粕谷会と称す
第2条  本会は事務所を粕谷1-23-18八幡神社社務所内に置く
第3条  本会は本会の会員相互の親睦を図り、明るく住みよい安全な町づくりを目的とする

第 2 章   事    業



第4条  本会は前条の目的を達するために下記各号の事業を行う
      1.文化教養 2.保健衛生 3.防火 4.防犯 5.防災 6.交通対策
      7.社会福祉 8.健全な青少年の育成
      9.そのほか本会の目的を達するために必要なる事業



第 3 章   組    織



第5条  本会は東京都世田谷区粕谷町一円および特別地域の居住者を以て組織する
第6条  本会の役員は一般会員および賛助会員を以て構成する
第7条  本会の経費は会費および篤志家の寄贈金その他をそれに当てる
第8条  本会に下記各号の役員を置く
      1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.総務 2名 4.会計 2名
      5.事業部長 若干名 6.常任理事 若干名 7.理事 若干名 8.監事 3名
      本会は常任理事会の議決により顧問並びに相談役を置くことができる
第9条  会長は本会を代表し本会の事業を総理する
      副会長は会長を補佐し会長事ある時はそれを代行する
      総務は会務を掌理する
      会計は会計事務を処理する
      事業部長は各部員をして事業を遂行する
      常任理事並びに理事は会務に参与し各分担業務を処理する
      監事は本会の事業並びに会計を監査する
第10条 会長・副会長・監事は総会において選出し常任理事および理事並びに班長は会長が
      それを委嘱または総務並びに会計および事業部長は常任理事より選任委嘱する
第11条 1. 本会は組織上地区ごとにブロックを置き班と称す
      2.班長は各班において選出し各班の分担業務を処理する
      3.班長が任期途中で交代の時はすみやかに本会事務所に届け出する
第12条 本会の役員の任期は下記各号の通り定める
      1.会   長   2 年     2.副 会 長  2 年
      3.総   務   2 年     4.会   計   2 年
      5.事業部長   2 年     6.常任理事   2 年
      7.理   事   2 年     8.監   事   2 年
      9.班   長   1 年
      補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。また再任を防げない


第 4 章    会     議



第13条 会議は総会並びに常任理事および理事会とする
第14条 総会は通常総会および臨時総会とする
      通常総会は毎事業年度終了後1カ月以内程度に開くものとする
      臨時総会は常任理事会あるいは理事会または監事において必要と認められる時に開くものとする
      総会は常任理事および理事並びに班長によって代行することができる
第15条 総会の議長は常任理事のうちから選びその任にあたる
      監事が召集した臨時総会の議長は監事がそれにあたる
第16条 常任理事会は2カ月に一回程度理事会はその都度開催する


第 5 章    会     計



第17条 本会の事業年度および会計年度は1カ年とし毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする
第18条 会長は毎事業年度の終わりに下記各号の書類を作成し監事に提出するものとする
1. 事業報告    2. 財産目録    3. 収支決算書
第19条 監事は前条各号の書類を監査し意見を付す


第 6 章    変    更



第20条 会則の変更は総会の議決を以てそれを定む

附  則 平成7年5月13日一部改正し同日より施行する


▲このページのトップへ